昨日だけど、延び延びにしていた遺産相続の相続放棄に関して、手続書類を家庭裁判所に送った。折り返し確認の書類が来て、それを返送すると問題がなければ程なく「相続放棄申述受理通知書」というのが送られてきて、手続終了。
場合によっては「相続放棄申述受理証明書」が要ることもあるそうだけど、大概は通知書(コピー可)で事足りるみたいだ。
亡くなってから3か月以内が期限。父が亡くなってから1か月以上過ぎて重い腰を上げ、手続の仕方を調べ書類集めをして、不明な点を家裁に問い合わせたとき、ちょっと驚いたこと。申述書に資産や負債を書く欄があるのだけど、そこは別に登記簿通りでなくても、だいたいの数字でいいし、わからなければ不明と書いてもらってもいいですよ、家裁では調べないからと言われたこと。
負債はないだろうけど家や土地や畑など私ではさっぱりわからないので、姉に聞かないといけない。登記簿通りの正確な数字なのか、だいたいの数字で良いのか、判断に迷ったので問い合わせたんだけど、要は「遺産はいらない」という意思の確認だから、何がどれだけあるのかまでは関係ないのね。関係あるのは相続税か。
前々から何ももらう気は無くて、全部姉が引き継ぐのが当然と思ってる。跡取りとして父や母や伯母の面倒見てきたんだもん。いろいろ気苦労や葛藤しながらだっただろうから当然だよ。
簡易書留で送って、今調べたら今日の午前中に配達済みになってた。今月半ばくらいには手続終了になるかな。