一応最後 キャンディ問題

インターネットアーカイブより、いがらしさん旧公式サイト裁判関連記事ページ
裁判関連をまとめています。ご関心のある方はご一読ください。

特にいがらしさん的◆訴訟に至る事実経過◆漫画『キャンディ・キャンディ』掲載までの事実関係と、水木(名木田)さん現公式の「この事件のあらましと足跡」やインターネットアーカイブの旧公式をいろいろ見比べてみるのもいいかと。

いがらしさんも認めていますが、1995年11月、原作者作画者双方で弁護士立ち会いの下、キャンディ商用利用時についての契約を交わしているんですよね。いがらしさんは「水木さんはグッズ全部反対する」と主張してるけど、水木さんは「基本的にグッズOK」と言っている。ただしキャンディのイメージを損なうものについては反対だと。そりゃそうですよね、ファンのリクエストならH絵も喜んで描く、なんてこと知ったら。いくら「ファンの願望を叶える」と言っても限度があるのでは? プリント絵を何十万円の高額で販売というのもいきすぎだと思うし。美白化粧品のイメージキャラにキャンディを、という企画もあったそうですよ。大人になったキャンディがそばかすを気にして、とかなんとか。

プリクラで事後承諾、という考え方がそもそも間違ってますよね。契約書交わしてるんだから。契約違反で水木さんから裁判を起こし、絵だけなら原作者は関係ないと著作権の裁判で反抗したいがらしさん。裁判が進んでいくとアイデアは私が出した、話のほとんどを私が考えた、原作者表記になってるけどアシスト的なものだった、と主張を変えていったいがらしさん。

アイデアには著作権がない、保護されない。実際の話より先行してキャラを作っても、その絵は「キャンディキャンディ」という作品があって価値が生まれた。絵の向こうに物語があり、消費者は物語があるからその絵に価値を見いだす。絵だけであっても物語を考えた原作者にも著作権があるのは、極々自然なことではないでしょうか?

著作権で裁判したから「原著作」「二次著作」が明確に区分されてしまった。それに水木さんの言葉を借りれば、この判決は「キャンディ・キャンディ」のことに関し、<このケースでは>という<ただし書き>が付く事を明記しておきます。だそうですよ?(水木さん公式 「地裁判決文」に続く 判決後の気持ち 部分に書いてあります)

つまりTwitterで岡崎某氏が全ての漫画家にとって悪夢のような大問題とか漫画家が絶対に失ってはならない物を守ろうとしたのに失ってしまったという取り返しのつかない判例が出された事実にあると騒いだけれど(キャンディキャンディ訴訟に関する岡崎つぐお先生の連続ツイート)、総てはいがらしさんの自業自得だと思えるんですけどね。それこそ松本零士さんへの言葉と同じの。

Togetterコメント部分も必読だと思います。「東映を敵に回したから敗訴」という意見も。そうですよね、ドル箱的存在のキャンディを東映は放しませんよね。それを日本アニメーションでリメイクしようなんて無理な話。「アイデアは著作物ではない」と指摘している人もいるし「何で今さら、その当時に言ってよ」と怒っている人も。

粘着ですかねー、何やってんですかねー、自分でも少々そう感じたりして(^_^;) ただTogetterには収録されませんでしたがキャンディに関しての最後の呟きが個人的にどうにもドヤ感あふれているように見えて(あくまで個人の感想です!)ちょっと嫌だったんですよ。

いずれ「2015年追加版」作ろうか?と考え中。その時までキャンディ問題に関するあれこれは一応終了します。ここまで読んでくださって、ありがとうございました。